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東京地方裁判所 昭和44年(ワ)2769号 判決

原告

佐藤美実

右訴訟代理人

小島将利

外三名

被告

星井洋一

外二名

右被告ら訴訟代理人

林彰久

被告

能美正

主文

原告の被告らに対する各訴を却下する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実および理由

一請求の趣旨および原因は別紙のとおり。

二本件口頭弁論期日の経過は別紙のとおり。

右口頭弁論期日の経過によれば、多年にわたり、多数回期日を重ねたにもかかわらず、原告は弁論を全くなさず、本訴追行の熱意がないものと推認される。もつとも、原告提出の上申書によれば、当事者間で示談が進行し、分割登記を了するのみである旨の記載があるが、その詳細は不明である。

三よつて、原告の被告らに対する本訴各請求は訴の利益を欠く不適法なものとしてこれを却下することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(若林昌俊)

【請求の趣旨】 原告及び被告等が共有している別紙物件目録〈省略〉記載の山林を原告及び被告等均一の割合に分割せよ。

訴訟費用は被告等の負担とする。

【請求の原因】 一、原告は被告等と共に別紙物件目録記載の山林及び宅地を均一の持分で共有している。

そして右共有物については共有者の間で分割しない特別の契約はしていない。

二、そこで原告は被告等に対し右共有物の分割をするように請求したが、被告等はこれに応じなかつた。

三、しかし前記のように不分割の契約がない以上は原告の請求によつて何時でも分割しなければならないのである。

それにもかゝわらず被告等は原告の請求に応じないのでこの訴を提起した。

物件目録〈省略〉

口頭弁論期日の経過

口頭弁論期日

原告

被告ら

期日の

経過

備考

第 1回 44・ 5・ 9

原告代理人出頭

不出頭

延期

被告ら(能美を除く)から同年六月一二日山口地裁下関支部へ移送申立、

同四五年二月九日取下

第 2回 44・ 7・ 1

原告代理人出頭

不出頭

延期

第 3回 44・ 9・29

第 4回 44・11・28

〃(示談)

第 5回 45・ 2・17

延期

第 6回 45・ 6・ 2

原告、分割のための測量未了のため九月中の期日希望、同月二九日期日指定、同日、原告、分割図面作成未了を理由に更に期日変更申請、変更

第 7回 45・12・ 8

〃  不出頭

第 8回 46・ 4・19

〃    出頭

代理人出頭

被告能美不出頭

原告、当事者示談交渉を理由とする期日変更申立による変更の期日

第 9回 46・ 6・ 7

原告申立による期日変更後の期日

第10回 46・ 9・ 6

〃  不出頭

不出頭

原告書面による期日変更申請

第11回 46・11・15

〃    出頭

延期

第12回 47・ 2・ 1

第13回 47・ 4・18

第14回 47・ 6・20

第15回 47・ 9・ 5

〃  不出頭

原告書面により期日変更申請

第16回 47・12・ 5

〃    出頭

第17回 48・10・ 8

原告、分割登記未了を理由とする変更申立により二回変更後の期日

第18回 49・ 4・ 4

〃  不出頭

原告申立による変更後の期日

第19回 50・ 3・20

〃    出頭

原告申立による三回変更後の期日

第20回 50・ 7・ 1

〃  不出頭

不出頭

休止

原告申立による変更後の期日

第21回 50・11・12

原告の期日指定の申立による期日

第22回 51・ 4・28

第23回 51・ 9・ 8

原告から昭和五一年一二月一日期日指定の申立

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